事務所の標識のデザインを決めました。 建築設計事務所は、公衆の見やすい場所である事務所入口周辺に事務所登録の内容を掲示しなければならないと定められています。(建築士法第24条の3) 特に、色の指定はありませんので、ステッカーの色に合わせてみまし…
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